〒391-8521
長野県茅野市塚原1-3-20
TEL 0266-72-2800
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商工会議所の休業補償プラン
商工会議所会員企業の役員・従業員が、病気やケガにより就業不能となった場合に「減少するであろう所得を補てんする」ために保険金が支払われる制度です。就業不能とは、「医師の治療を要し、業務に全く従事できない状態」と定義されています。
制度の特色
1.24時間いつでも補償
仕事中や日常生活、旅行中でも、国内・国外を問わず、病気やケガにより働けなくなった場合に補償します。
2.補償期間は最長1年
最長1年間まで補償しますので長期療養の場合も安心です。また、入院時だけでなく自宅療養も補償しますので安心です。
3.天災も補償
従来は補償されなかった地震・雷・津波など天災によるケガで働けなくなった場合にも補償します。
4.保険料が割安
商工会議所ならではのスケールメリットにより、保険料が割安です(初年度は20%割引)。さらに、2年目以降は、本保険制度全体の成績が良好な場合、団体割引制度と併せて大幅な割引が見込まれます。
5.手続きが簡単
ご加入時の面倒な健康診断は、原則不要です。健康状態を自己告知していただくだけご加入できます。また、保険料のお支払いは毎月ご指定の口座から自動引落としとなります。
6.税制上有利
法人・個人事業所が保険料を負担し、従業員の方を一括加入した場合の保険料は、原則全額損金・必要経費への算入が可能です。(役員またはその特定の使用人のみを被保険者としている契約や、個人事業主の契約の保険料相当額につきましては取扱が異なります。)
休業補償について
法人企業等で労災保険および全国健康保険協会(協会けんぽ)または健康保険組合に加入していれば、病気やケガによる休業については、就業中であれば労災保険の「休業補償給付」、就業外であれば健康保険の 「傷病手当金」により、一定範囲の補償が行われます。「休業補償給付」は特別支給金を含めて休業前賃金等の80%です。「傷病手当金」は休業前賃金の3分 の2ですが、会社がその差額を補填すると公的補償が減額されてしまい、休業した本人の手取り額は増えません。これでは、住宅ローンや子供の教育費の支払い に影響が出るなど、生活設計が狂ってしまう場合も起こります。休業補償プランは、休業前の所得と公的補償の差額をカバーし、生活水準を落とすことなく安心して療養に専念できるようにするための保険です。
特に労災保険に加入されない個人事業主や傷病手当金がない国民健康保険加入者の方は、休業の公的補償がないので、休業補償プランへの加入が万が一への大きな備えとなります。当所引き受け保険会社
茅野商工会議所 会員 損害保険代理店名簿 (あ~順)
損保会社 三井住友海上 代理店 (有)アスク 代表者 古瀬真由里 住所 玉川4190-1 電話 玉川4190-1 FAX 82-7225 furuse@askask.co.jp 備考 http://www.dairitenhp.com/ask/
損保会社 東京海上日動火災 代理店 (有)S・A・プロ保険事務所 代表者 矢島 章司 住所 宮川1387-9 エイアイビル3階 電話 82-0216 FAX 82-0217 s.a.pro@po19.lcv.ne.jp 備考
損保会社 東京海上日動火災 代理店 (有)彩和会 代表者 堀田 活美 住所 玉川3073 電話 73-5383 FAX 73-4587 備考
損保会社 損保ジャパン 代理店 八幡商事(株) 代表者 両角庄二郎 住所 ちの1061 電話 72-4131 FAX 72-4132 備考
損保会社 東京海上日動火災 代理店 (株)宮坂保険サービス 代表者 宮坂 章 住所 金沢3956-10 電話 72-6082 FAX 72-6096 備考



