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【重要】商工会議所が募集する東日本大震災の義援金の税務上の取り扱いについて

商工会議所が募集する東日本大震災の義援金(一般寄附金扱い分)の税務上の取り扱いが指定寄附・特定寄附となりました

平成23年6月24日付の財務省告示により、商工会議所が募集し、当所を経由して被災地商工会議所に贈呈された義援金(一般寄附金分)につきましては、法人税法第37条第3項第2号の「指定寄附金」、および所得税法第78条第2項第2号の「特定寄附金」として指定されました。
同告示により、当該義援金については、法人は全額損金算入、個人は「義援金額-2,000円」が寄附金控除(一定の限度あり)になるなど税制上の優遇措置を受けられるようになります。

詳細はこちらまたは国税庁のホームページよりご確認ください。
また、法人税申告書の記入例はこちらからご確認頂けます。